
Q「週休2日、しかもフレックス」
さて、これは何のことでしょう?
A 広瀬香美さんの『ロマンスの神様』の歌詞の一部です!
いきなりしょうもない話をしてすみません、笑、、。
実はこれ、私のひそかな楽しみなんです。。。従業員の皆さんの終業後、一人事務所に残って仕事をする時に、「アレクサ!『ロマンスの神様』をかけて」と言って『ロマンスの神様』を聞きながら仕事をするんです!
最近の歌はわかりませんが、この時代の曲が流れるとテンションが上がります、笑。
フレックスタイム制は1988年から導入されたようです。『ロマンスの神様』は1993年リリース。
歌詞の意図はわかりませんが、当時は「新しくて、おしゃれな働き方」ってイメージで書かれたのかもしれませんね。
さて、現在のフレックスタイム制の導入状況はどうでしょうか
調べてみました。
厚生労働省の「令和6年 就労条件総合調査」によると、
フレックスタイム制を導入されている企業の割合は7.2%です。
それが多いのか、少ないのかはさておき、最近私のもとへのフレックスタイム制の相談は確実に増えています。
顧問先の社長さん達が、従業員さんの柔軟な働き方について真剣に考えておられるからだと思います。

制度の概要
フレックスタイム制は、労働基準法第32条の3に基づく制度で、一定期間(最長3か月)で総労働時間を定め、その範囲内で始業・終業時刻を労働者が自分で決められる仕組みです。企業によっては「コアタイム(必ず勤務する時間帯)」を設定するケースもあります。
導入のメリット
- ワークライフバランスの向上
育児や介護、通院など個々の事情に合わせた柔軟な働き方が可能になります。 - 生産性アップ
集中できる時間帯に働くことで効率が向上します。 - 採用力強化
柔軟な制度は「働きやすい会社」として、求職者にとって魅力的です。
注意すべきポイント(落とし穴)
- 労使協定を適切に締結
対象者、清算期間、総労働時間、コアタイムの有無などを明記する必要があります。 - 就業規則に記載
フレックスタイム制を採用する(可能性がある)ことを明記する必要があります。 - 勤怠管理について
清算期間内で総労働時間を管理する必要があるため、労働時間の記録が必須です。
まとめ
フレックスタイム制は、企業と従業員双方にとって柔軟で魅力的な働き方を実現できる制度です。
しかし、導入には労使協定の締結等、法的要件と運用体制の整備が不可欠です。
「便利そうだから導入する」と安易に取り入れてしまうのではなく、リスク管理をしながら制度を設計することが重要です。
従業員の多様なライフスタイルに寄り添いながら、企業としても生産性や採用力を高めるチャンス。

「うちは導入できるかな?」「何から始めたらいい?」と迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。
トラブルを防ぎつつ、働きやすい環境づくりを進めていきましょう。
(BGMはもちろん『ロマンスの神様』で!笑)





