
トラブルになりがちなフレーズとして、よく挙げられる言葉があります。
それが「明日から来なくていいよ」。
事業主や人事権を持つ方の何気ない一言が、思わぬトラブルにつながることがあります。
たとえば・・・
- やる気がない社員
- 口答えする社員
- 遅刻を繰り返す社員
- ミスの多い社員
こうした場面で、感情的になって思わず 「もう、明日から来なくていいよ!」と言ってしまう…。
事業主といえど、人間です。思わず口にしてしまうことだってあると思います。
ただ、その一言によって、後々まで対応に追われることになることがあります。
「明日から来なくていいよ」は、一般的には「解雇」とみなされる可能性が高い言葉です。
(きっと言ったご本人も、その瞬間の感情は「辞めてください」という気持ちだったと思います。)
そして、その結果として従業員からの反応は・・・
「解雇予告手当を払ってください」ならまだしも、
「不当解雇です。争います」
となれば、簡単には解決できません。
なぜ危険なのか?
労働基準法では、解雇は原則30日前までに予告するか、予告が30日に満たない場合は解雇予告手当を支払うと定められています。
また、労働契約法では、解雇には客観的な合理性と社会通念上の相当性が求められます。
(一般的にはこちらのトラブルの方が厄介なことが多いです。)
突然の解雇は、これらの条件を満たさないケースが多く、損害賠償や労働審判等に発展することもあります。
どう防ぐ?
- 感情的な場面でこそ、「一度話し合いましょう」と冷静に対応する。
- 解雇に該当する案件なのかをよく検討する。
- 就業規則等で手続きの方法を確認しておく。
社労士ができること
● 労務相談でトラブル予防
第三者(かつ専門家)が冷静に話を聞き、アドバイスします。
● 就業規則の整備と運用サポート
思いがけず言った一言でトラブルになる前に、ルールと対応を整えておきましょう。

そして、「感情的にならないこと」も大きなポイントですね!
いつも顧問先の社長さんには、
「思わず言ってしまう前に、私の顔を思い出してくださいね!」って言ってます。笑




